新宮市議会 > 2020-09-24 >
09月24日-05号

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  1. 新宮市議会 2020-09-24
    09月24日-05号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 2年  9月 定例会          令和2年9月新宮市議会定例会会議録             第5日(令和2年9月24日)---------------------------------------議員定数15名、現在員15名、出席議員14名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  松畑 玄君                             4番  上田勝之君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 1名、氏名は次のとおり。                            12番  前田賢一君---------------------------------------議事日程 令和2年9月24日 午前10時開議 日程1 議案第56号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例     (教育民生委員会委員長報告) 日程2 議案第79号 令和元年度新宮一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について     (総務建設・教育民生委員会委員長報告) 日程3 議案第80号 令和元年度新宮水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 日程4 議案第81号 令和元年度新宮簡易水道事業会計決算の認定について     (以上2件 総務建設委員会委員長報告) 日程5 議案第82号 令和元年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について     (教育民生委員会委員長報告) 日程6 議案第83号 物品購入契約の締結について 日程7 議案第84号 新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例 日程8 委員会発案第3号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 日程9 委員会発案第4号 防災・減災、国土強靭化対策地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書---------------------------------------会議に付した事件 日程1 議案第56号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例から 日程追加変更 議員発案第2号 議案第56号新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に対する附帯決議 日程9 委員会発案第4号 防災・減災、国土強靭化対策地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書まで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               総務部               部長               尾崎正幸君               防災及び危機管理担当部長     山下泰司君               税務課長             南  守君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        田中幸人君               建設農林部               部長               平見良太君               医療センター               事務長              奥  靖君               水道事業所               所長兼業務課長          名古一志君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               平見仁郎君               次長兼教育政策課長        澤原謙二君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第5日(令和2年9月24日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(久保智敬君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。--------------------------------------- △日程1 議案第56号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程に入ります。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  1番、大西議員議事進行。どうぞ。 ◆1番(大西強君)  議長、これから各議案の討論に入るんですが、私は議員になって以来、会議における発言は、地方自治法第132条で規制されている以外の発言は自由である、その信念の下に議会活動を続けてきたのですが、現実は、45年の間、私の発言が幾度も阻害されたことの経験があるわけです。 今回、新聞報道で、議会に人権の問題発言が増えてきているという人権尊重委員会のメンバーの指摘を基に、市長が議会に対して、発言に注意してもらいたいと申し入れるという報道が大きく報道されたので、それについて私は一般質問で市長の真意をただしたんです。 市長にこう質問したんです。議会で人権に関する問題発言が増えているという指摘で、あなたは議会に対する、人権に関する問題発言等について注意してもらいたいという申入れをすると新聞で報道されているが、いつ、どの議員のどの発言が問題発言かと質問したんです、一般質問で。それに対して市長は、申入れの趣旨は、議員に差別撤廃の先導者となってもらいたいということで、個々の議員の発言を問題にしているのじゃないと、そう答弁したんですよ。それが新聞へ載った。私の質問に対して、私は、人権尊重委員会が議員の人権に対する問題発言が増えていると言う限りは、いつ、どの議員の発言が人権に対する問題発言かと市長に聞いたんです。それには答えず、そうじゃないんですと、個々の議員の発言じゃなくて、議会へ申し入れたのは、差別撤廃の先導者になってもらいたいというものだと答弁した、それが新聞へ書かれているんです。 ところがですよ。ところが、これは現に久保議長宛て人権尊重委員会の会長、新宮市長田岡実千年で申入れしてきているんですよ。 それには、新宮市議会定例会等において、新宮市議会議員の発言の中で、不適切発言人権侵害や差別につながる発言が多く聞かれると書いているじゃないですか、申入れに。 これに対して、不適切な発言が発信されていることは問題であるといった発言があり、新宮市議会議員に対して、市民の手本となるよう申入れを行うことが提案された。提案してきているんですよ。 これは申入れだけれども、抗議文や、人権尊重委員会からの。 私には、「今回の議会の申入れにつきましては、人権尊重委員会での出席委員の意見により提言に至ったものでありまして、申入れの趣旨は、個々の発言を問題として指摘するものではなく、議員の皆様に差別撤廃の先導者となってもらいたいとするものでございますので、どうかよろしく」と。 議員の個々の発言は問題ないて、申入れ書には個々の発言と書いているじゃないですか。増えてきていると。 これ、議長、この議会で僕は45年やっておるんや。この議会で、最近も、ここ、昔のことを言うてもあかんけれども、みんな分かっているように、新人議員は別として、3、4年の間ですよ、5年の間でも、田岡市長が市長になってからでも10年、この議会で議員の発言が問題発言やと指摘されたのは大西だけですよ。ほかに誰があるんですか。大西のことじゃないとしても増えてきていると。人権侵害や差別につながる発言が多く聞かれるということは、必ずその中に大西の発言が入っているんですよ。 それは、久保議長は知らないと思いますが、この前、私が一般質問したことに対して、当時の教育長、市長から、問題発言やと指摘されたんです。その後、人権政策課の課長以下、何度も僕のところへ来て、発言を訂正せいと迫られているんですよ。みんな知らんやろうけれども。みんな知らんじゃないですか。 それで、私は丁寧に説明したんだけれども、あまりにも人権尊重委員会人権政策課の職員に、最後に注意したんです。政治家の発言に行政当局が不穏当やと言う限りは、法令違反を指摘せなあかんでと。執行機関の議員に対する言論の統制になるんやでと。何を言っているのか分かるかと言って、逆に人権尊重委員会の、人権政策課の課長に私は教えたんや。そういう事実があって、今これです。 ならばね。これ人権問題ですから。私は、あらゆる差別は撤廃せなあかん、あらゆる差別を許さないと活動している私が、人権に関する問題発言があったと。私のことを言うているんじゃないですよ。議会に対して、会議における議員の発言は一切自由なんですよ。 それで、もうちょっと言うておきますけれども、私の議会の、ちょっと前ですよ、発言に現に議会の中から、議員の個人名を挙げた一方的な中傷発言を繰り返し、議員から議長に対して、議会運営に申入れの中で、大西議員一般質問は、議員の個人の名を挙げた上、一方的な中傷発言を繰り返し、さらに人権侵害の不当な発言を行っている。議員の中から議長に対して、大西は人権侵害の不穏当な発言を行っていると。 いいですか、一連の発言は、地方自治法第132条に明らかに違反をしていると。特に我々は、人権に配慮し、節度ある発言が要求されている。これらは紛れもなく法律に違反した行為であるが、議長はこれを何らとがめることなく発言を許可したことは、議会におけるルールを乱し、品位を汚したものであり、議長としての責任をどのように感じているかと、議員から。 それに対して、当時の屋敷議長が、政策論争を交わす際、法律の範囲内であれば何を発言してもよいとは決して肯定できませんと答弁しとんのやで、これに対して。 法律に違反しない限り何を発言してもいいというのが、一切の言論表現の自由なんです。法律以外のことで発言したらあかんのやったら自由じゃないじゃないですか。 ですから、私は民主主義の根本的なルールに従って、議員として自分の信念を常に発言しているんですよ。それに対して、人権尊重委員会は市の予算で運営しているんですよ。行政機関です。我々議会がチェックするのであって、人権尊重委員会から議会がチェックされるいわれはないんや。 この議長に対する申入れ、非常に巧言令色ですよ。言葉遣いは丁寧だけれども、人権に関する不適切な問題発言が増えていると。議会も、書いているじゃないですか、ここへ。人権研修会等を通じて、さらなる人権意識の向上を図り、我々議会に対して、人権研修会を受けて、もっと人権に対する勉強をせえと書いとるやないですか。失礼じゃないか。 このように問題なのは、議長、我々が行政機関をチェックするんですよ。人権尊重委員会も我々がチェックするんですよ。チェックされるほうが議会をチェックしてどうするんですか。ならば、どの議員のどの発言が人権侵害やと言うてくれなんだら、分からんじゃないですか。 大西としては、議会で人権に対する問題発言やと指摘されて紛糾したのは大西だけじゃないですか。人権に対する問題発言がいつあったんな。あったとしたら大西だけや。それやったら、いつも言いやるように、我々、私人じゃないので、抗議する場合は必ずどの議員のと言われなんだら、議会の議員みんなが人権意識がないように思われるじゃないですか。我々責任を持って発言しているんやから。 だから、大西議員のどの発言は問題発言やと言ってくれたら、私はここで申し開きできるし。いいですか。 私は裁判までしているんですよ。何も当時の女性議員をば裁判へ訴えたんじゃないんですよ。裁判を起こしたのは、議員の中から大西の発言は地方自治法第132条に明らかに違反していると言われたので、それを明らかにするために私は裁判に訴えたんや。そこで私の一般質問は何ら問題ないと。当局が雇ってきた弁護士が、大西の議会での発言は何ら問題もないし、問題にするつもりもないと、裁判所でちゃんと決着つけているじゃないですか。それでここで、議場で大恥をかかせた議員は知らん顔です。おわびを入れに来ることもなければ、こっちが言いっ放しじゃないですか。 大西の人権を無視した者が、議長、この不条理。許せないんですよ。だからそのために私はいつも言うように、命がけで発言しているし、命がけで議会活動をしているんですよ。暴力は許されんのだから言論しかないんですよ。そこで責任を持ってやっているんで、このときも、裁判で負けたら私は辞職すると言うているんよ。そこまでやっているんです。言うた本人は言いっ放し。 ですから、人の人権を守るんだと、人権を守ることは大切だと。だから田岡市長は口ばっかりやと言うとるんですよ。そう言いながら、大西が裁判を起こす基本的人権を批判したり、そっちのほうが問題や言うんや。 それでや、議長、僕の一般質問は、どの議員がどういう問題発言をしたのか、はっきりしてくれと。人権尊重委員会の会長、市長に言うたんです。その質問に答えさせてくださいよ。 ○議長(久保智敬君)  大西議員議事進行について、後ほど関係者の方と協議して、後ほど報告させていただきます。それでよろしいですか。 ◆1番(大西強君)  はい。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  議事進行ですか。     (「議事進行でいいですけれども」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  15番、福田議員議事進行。 ◆15番(福田讓君)  議事進行に聞いて、お聞きしたいのは、議事進行は1回だけですね、ちょっとお聞きしたい。 ○議長(久保智敬君)  同じことについて。同じ内容について。 ◆15番(福田讓君)  取りあえず、それだけ聞きたいだけ。議事進行じゃない。発言として議長に聞きたい。そうですね。 ○議長(久保智敬君)  調べておきます。よろしいですか。 ◆15番(福田讓君)  はい。 ○議長(久保智敬君)  それでは日程に入ります。 日程1、議案第56号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第56号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 議案の内容につきましては、本会議での当局説明のとおりでありますが、本条例改正の根拠となる令和2年度診療報酬改定の概要等について、資料に基づき補足説明がありました。 それでは、審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 まず、委員中より「もっと早く提出すべき議案である。市民への周知期間があまりにも短過ぎるので、10月1日の施行日を先延ばしすること等はできないのか」との質疑があり、当局より「本来なら4月1日から施行すべきところを、条例制定が必要な自治体病院には6か月間の経過措置が設けられたものですので、これ以上先延ばしすることはできません。また、選定療養費の額についても、国が示した最低額を設定しているので、下げることもできません」との答弁がありました。 次いで、委員中より「本条例改正は、本市の地域医療の実情に適しておらず、かつ市民に大きな負担を強いるものである。10月以降、選定療養費を徴収しなかった場合はどうなるのか」との質疑があり、当局より「罰則規定は明記されていませんが、健康保険法に規定する保険医療機関の取消しに該当するおそれがあり、その場合は、保険診療ができなくなります」との答弁がありました。 審査の結果、本案については、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決定したところですが、その後、当局の答弁に議決結果に影響を及ぼすおそれのある疑義が生じましたので、本案について再審査を実施いたしました。 再審査では、委員中より「近畿厚生局に問い合わせたところ、選定療養費を徴収しなかった場合の罰則として、保険診療ができなくなることはないとの回答であった」との報告があり、続いて、委員中より「外来医療の機能分化を図ろうとする国の政策は理解するが、本市のように医療機関の選択肢が少ない地域では、市民への影響が大きい。国が決めたことだから仕方がないというスタンスではなく、もっと地域の実情に合った形にできる方法を検討し、交渉等すべきではないのか」との意見がありました。 また、委員外議員から発言の申出があり、これを許可したところ「市内に開業医が少ない診療科については、法の解釈によって、選定療養費の徴収対象から除外できる可能性もあるのではないか」との意見があり、当局より「市民への周知期間が短くなってしまったことは大変申し訳なく思っていますが、診療報酬の改定に沿って病院は運営しており、近畿厚生局からも関係法令を遵守するよう指導されているので、御理解いただきたい。今回の診療報酬の改定が国で審議される過程で、医療資源の少ない地域への一定の配慮が必要であるとの指摘が出されていたことを踏まえ、本市の実情に当てはめることが可能なものがないか確認し、運用で対応していきたい」との答弁がありました。 質疑終了後の討論では、「選定療養費を徴収する必要性は十分に理解できるが、熟慮すべき点が残っている。罰則規定がないのであれば、もう少し様子を見たいと思う」との反対討論があり、また「罰則規定はないとのことだが、ほかに影響を及ぼすおそれも懸念される。法は遵守すべきである」との賛成討論があり、挙手による採決の結果、議案第56号については、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について、質疑に入ります。 15番、福田議員
    ◆15番(福田讓君)  委員長にお聞きいたします。 私も議会で41年、今日まで市民の信任を受けてやってきました。 委員会において、私は、以前は町議会でおりました。委員会の付託というよりも、町議会は本会議でやるわけなんです。本会議では、一事不再議というのは委員長も既に御承知だと思っています。1回、議決されたことはその会期中はできないと。 しかし、昨日、事務局に行って、事務局長から再審査、再付託審査関係についての文案を頂いて、ゆうべ私も読みました。 そして、本来は一事不再議の原則であるが、これ、会議規則とか条例には載っていないんやね。ということで私は理解したんですよね。 今回のことは非常に大切な審議で、教育民生委員会の委員の皆さんは、真剣に2回も、2度にわたって委員会を開いていただいたことに対しては、私も敬意を表したいと思います。それだけ慎重になってやっていただいたと思います。 そして、その結果的に1回、2回の、結果はどうだったかお聞きします。 ◆7番(濱田雅美君)  先ほど、委員長報告の中でもありましたが、1回目は、審査の結果、本案については原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決定したところです。 ◆15番(福田讓君)  ということは、7人ですか、教育民生委員の方は。しかし、これは「議会運営の実際」という、野村稔さんが平成元年3月25日に本を出しております。これは別に法令じゃないんですが、議会とか委員会の実務として、運用の手引なんですよね。 その中を読みますと、当局のいわゆる答弁について、やはり各委員が納得してこの議案に賛成であるか、反対であるかというのを議決を出すときの、やはりちょっと疑義があると。その場合は再審査をしなければならないと。これは、委員長の権限で開かれる場合もあり、また同僚委員の皆さんからの発言でも開けるということで、今回そのようにされたと、今報告がありました。そうですね。 ◆7番(濱田雅美君)  はい。そのとおりです。 再審査を行った結果というのは、当局の説明が誤っている可能性があると判明し、委員会の審査に大きな影響を与えると判断しましたので、委員会の議決において再審査を行うことを決定いたしました。 ◆15番(福田讓君)  私はそれを聞きたかったんです。 だから、再審査はできるということは、私も今まで41年です、正味41年です。議員させていただいて、今までこういうことはなかったんですよ。私はね、記憶がなかったから、局長に、これは会議規則とか条例にちゃんと載ったあるんやねとお聞きしたら、いやこれは条例とかないんですけれども、運用でやっていますと。それでよろしいんですね。 一事不再議の原則は守らなければならないが、野村稔先生はそれを運用されても構わんということで、委員会はされたということで了解してもよろしいんですね。 ◆7番(濱田雅美君)  はい、一事不再議の原則が適用されるということですが、例外として、当局側の説明が誤っていると判断した場合には、委員会の審査に大きな影響を与えると考えます。その結果、案件の表決結果が異なってくるおそれがあるというときには、委員会での議決で再審査することが認められていると理解しております。 ◆15番(福田讓君)  だから、会議規則、自治法においては、これを認めているわけではないが、そうでしょ、ただこれを運用できるという形で、条例、会議規則、自治法にはそういうことが明記されていないことを、昨日局長にいただいた分には書いております。 それが、先ほどから法律のことも発言されておられますが、そのあたりの私は運用について、再度お聞きしたわけなんです。それで、今、委員長が答弁されたように、運用でやったということですね。よろしいです。 以上です。 ○議長(久保智敬君)  ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案について、討論ありませんか。 まず、反対の方からお願いします。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 本案について、反対の立場で討論を行います。 本案は、市民の健康と命に関わる重大案件であります。本案については、健康保険法及び厚生労働省令に義務規定があるから、本案を否決することは法令違反になるかのような当局の説明がありましたが、ならば、この本議会で賛否の討論を行う必要はないのではありませんか。 新宮市の条例の改廃は、新宮市議会の権限であります。あくまでも憲法の保障する地方自治の本旨に基づいて行えばよいのであって、国の強制を受けるいわれはないのであります。 憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しており、これに基づいて、地方自治法第2条13項は「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」と規定しているのであります。 例えば、和歌山市の県立医大病院の運営と新宮市の医療センターの運営とは、まさに地域の特性が異なることは明白ではありませんか。この新宮市立医療センターの建設には、市民の税金を投入し、建設の莫大な借金を新宮市民が背負っているのであります。また、現在においても、医療センターの経営は毎年多額の赤字を出していますが、この赤字も全て新宮市民が負担しているのであります。このように、医療センターの運営は実に新宮市の自治事務であって、国の方針で強制されるべきものではありません。 たとえこの私の法令解釈に無理があったとしても、このような市民の健康と命に関わる重大な案件について、我々議員に対して詳しく調査をするいとまも与えず、いきなり賛成議決を迫るかのような、田岡市長の粗雑な議案提案に対して、市民の健康と命を守ることが最大の任務である新宮市議会議員としての立場上、軽々に同調するわけにはいかないのであります。 次に、反対の理由について説明をいたします。例を挙げて説明します。 10年近く前になりますが、私の子分が、言葉遣いに語弊があると困りますので断っておきますが、私が子分と言うのは、血縁関係はないが実の息子と同じくらい大事な者のことであります。ちなみに、同級生や友人でも、実の兄弟以上の付き合いをする者を、兄弟分と表現していますので、あしからずお聞き取りいただきますようお願いをいたします。 その子分が、頭痛がするので医療センターで検査をしてもらおうと思い、紹介状をもらうために市内の開業医に行ったところ、大丈夫だ、大したことはないという診断であり、薬だけもらって帰ってきたのでありますが、また1週間ほどして強い頭痛がしてきたので、再びそのかかりつけ医のところへ行って、医療センターへの紹介状をもらい、医療センターの診察を受けたのであります。そして、1週間後に精密検査を受ける予約が取れたのですが、その検査の予定日の前日に風呂場で倒れて、医療センターに救急搬送されたのであります。原因は脳内出血であり、一命は取り留めたものの、この脳内出血の後遺症により現在も重度の身体障害で、闘病生活を続けているのであります。 本人はもとより、家族も、頭痛がしたとき最初から医療センターにかかって検査を受けていれば軽症で済んだはずであると後悔の念にさいなまれているのであります。 また、私の妻は52歳のときに胃がんで亡くなったのでありますが、初診は、廊下で転倒して打撲したので、その治療のために近所の開業医のところに行った際、50歳の節目健診を受けていなかったので、ついでに胃カメラの検査をしてもらい、胃壁の9か所から組織を採取して検査機関に送ったとのことでありました。検査結果は、悪性がん細胞の存在は認められず、胃に特段の異常が認められないとの結果報告でありました。 ところが、その検査の数日後、たまたま私がその開業医と顔を合わせたとき、その医者が私に「強兄さん、奥さんの細胞検査はよかったけれども、僕は胃カメラでのぞいたとき、ちょっと心配なところがあったんや。市民病院で精密検査をしてもらったほうがええよ」と言うので、市民病院で検査を受けたのですが、その日のうちに病院の副院長から連絡が来たので病院に行ったところ、奥さんの病状は悪性の進行がんで、手術も抗がん剤も必要ない。手後れで余命は半年ぐらいであると診断されたのであります。けれども、本人の希望もあって抗がん剤治療を行ったのでありますが、結局、それから5か月後に亡くなったのであります。当時、妻は胃がんの自覚症状は全くなかったのであります。 しかし、私の妻の場合は、最初から医療センターで受診していたとしても手後れであったのでしょうが、これが初期症状であったならば、開業医でがんは陰性であると診断された場合、安心して病院に行かずに放置しておいて、強い症状が出てから医療センターで検査を受けたところで、手後れであるということになれば、全く取り返しのつかないことになるのではありませんか。 また、その開業医が私と個人的に親しい医者だったので、わざわざそのように、市民病院での検査を受けるように勧めたものと思うのであります。 そのほか、父親は喉頭がんで亡くなったのですが、初診は市内の開業医の扁桃腺炎であるとの診断で、そのかかりつけ医で扁桃腺炎の治療を続けていたのですが、喉の腫れがだんだん大きくなって呼吸困難になった状態で、他の耳鼻咽喉科の診察を受けたところ、がんで既に手後れになっているとの診断であり、県立医大病院に搬送して治療を受けましたが、その後、数か月で亡くなったのであります。 このように、私は、家族にかかわらず友人など多くの親しい人を病気で失った経験から、生死を左右する重大な疾病は、初診をどの病院で受けるかが運命の分かれ道であると、非常に強い思いを持っているわけであります。でありますから、市民が初診を受けるに際して、かかりつけ医あるいは医療センターに限らず、どの病院で納得のいく診察を受けるかの自由を保障することこそが、医療行政の責務ではありませんか。 例えば、2020年の改定による変更点には、定額負担を徴収しなかった場合の事由について報告を求めるとしたとありますが、徴収しなかった場合のペナルティーについての規定が明記されていないのであります。ならば、徴収しなかった場合の事由については、本件条例の改正案が議会で否決されたからと報告すれば済むことではありませんか。 よって、本案は一旦否決しておいて、今後、市民の意見や動向、医療センターの経営に及ぼす影響、関係法令の強制力等を綿密に調査した後に、本条例の改正が絶対必要であるとなれば、それから本条例の改正を提案するべきであると思料するところであります。 以上、本案に反対の討論といたします。 ○議長(久保智敬君)  賛成討論。 14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君) (登壇) 議案第56号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、賛成討論を行います。 本条例改正の主な内容は、これまで初診に係る特定療養費として、1回につき825円徴収したものを、診療報酬の改正に伴い、10月1日から非紹介患者初診加算料として、医科で5,500円、歯科では3,300円を徴収する。再診患者加算料として、医科では2,750円、歯科では1,650円を徴収するというものです。 ということは、この条例は、紹介者のない方については5,500円。歯科では3,300円の選定療養費にすると。全国で5,500円が最低で、これを新宮市として最低の5,500円で行うという条例改正でございます。 このたびの診療報酬改定の背景には、多くの軽症患者が大病院外来を受診することで、重度の高度医療が必要な患者への医療提供が阻害される。また、軽症の外来患者に医療従事者が忙殺され、過重な負担から解放されないなどの障害が生じているという現状があります。そこで、大病院は紹介・専門外来に特化し、一般外来は、診療所や中小病院が担うという外来医療の機能分化の推進が重要になっているのです。 健康保険法では、200床以上の病院では、紹介状なしの外来受診患者から特別負担を徴収できるというルールが設けられていますが、2016年、4年前の診療報酬改定では、紹介状なしに大病院の外来を受診する患者から、一定以上の特別負担を徴収しなければならないという、さらに強いルールが導入されています。そして、前回2年前、2018年度の診療報酬改定では、対象病院を拡大し、86の特定機能病院及び許可病床400床以上の334の地域医療支援病院の合計420の病院において、紹介状を持たずに外来を受診する患者から、初診5,000円以上、歯科3,000円以上、再診2,500円以上、歯科1,500円以上の特別の定額負担の徴収義務が課せられました。 このルールの創設により、紹介状なしに大病院の外来を受診する患者は減少傾向にはありますが、依然として、紹介状を受けずに大病院外来を受診する患者が非常に多いと聞いております。 このような現状を鑑み、昨年10月30日、中央社会保険医療協議会総会で対象病院の拡大が議論され、診療側委員から、地域医療支援病院全般に拡大してもよいのではないかとの意見が出されました。 2020年、本年度の診療報酬改定において、新たに約250の地域医療支援病院に対し、本年4月1日から特別負担徴収義務が課されることが決定し、医療センターもその対象になりました。 本診療報酬の改定は、本年3月5日付で厚生労働省から通達が出されております。条例改正が必要な自治体病院には、6か月間の経過措置が設けられ、早めに対策を立てて準備しておくことが求められる中、厚木市では、本年10月1日を施行日とする厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部改正を3月議会で議決しています。また、三重県内にある医療センターと同規模の自治体病院についても、名張市立病院は3月議会で議決し5月から施行、上野総合市民病院、松阪市民病院、市立伊勢総合病院では6月議会で議決し10月から施行する予定になっております。このように、新たに約250病院のうち174の民間病院は4月から施行、75の自治体病院においても3月から6月議会の議決を得て10月1日までに施行予定であり、これにより、10月以降は、前回の診療報酬改定で既に対象になっている420の病院と合わせ、全国で約670の病院で定額負担の徴収が行われる予定となっています。 このように、状況を鑑みますと、本議案の提案に係る当局の一連の取扱いは、到底看過できるものではありません。医療センターの事務方、新宮市の対応の遅れ、職務怠慢、また管理職間の連携不足ではないですか。これによって生じた市民の皆さんへの周知の遅れは、多くの同僚議員が懸念しているところであり、新宮市の責任は重大と言わざるを得ません。 当地方における医療センターの役割は非常に大きく、新宮市から東牟婁、田辺市本宮町、奈良県十津川村、三重県南部及び熊野市までの大切な人命と健康を守る中核病院で、地域密着型として中井院長を先頭に、医師、看護師、医療スタッフ等が、昼夜頑張って我々を守っていただいております。 そして、そもそも病院は、厚生労働省の診療報酬の定めに従い、患者の自己負担及び国保連合会や支払基金からの診療報酬などにより運営しております。診療報酬改定に従わないということは、例えるなら消費税10%に引き上げる際、全国で唯一8%のまま引き延ばしをお願いしますと言っているようなものです。 国及び医師派遣を依頼している和歌山県との関係もあり、大きな影響が出ることも予想されます。 よって本案を賛成せざるを得ないと考えますが、同僚議員の賛同をお願いし、賛成討論といたします。 ○議長(久保智敬君)  反対討論をお願いします。 2番、大坂議員。 ◆2番(大坂一彦君)  2番、大坂です。案に反対の討論をさせていただきます。 先ほどの委員長からの御報告のとおり、今9月議会においてこの条例案が出されました。今年度は未曽有のコロナ禍の中、病院、医療関係者の事務方の方等も含め、大変な御労苦をされていたと思います。 ただ、ともすればこのような大きな市民に負担を強いる内容を、さらには10月1日から実施しなければならないというものを、なぜこの9月議会で出されたのでしょうか。せめて6月議会に上げてくだされば、我々教育民生委員会でも動きも取れたかも分かりませんし、市民の周知にも、もっともっと時間をかけられたものと思われます。 委員会中、また先ほど、今もですけれども、先輩議員からも、これ以外の案件でも十分な検討をできず、時間を持ちしっかりと検討できず、理解の上協力を請うことが多過ぎるという意見もありました。 私自身は、その先輩方よりも歴は大変浅うございますけれども、市民の負託をもってこちらに座らせてもらっていると思っております。 そこで、この地域において医療センターは絶対に必要な公立の病院であります。これは間違いありません。そんな大事な病院と、市民、地域住民に関する今回の条例案、もっと大切にしっかり議論をし、結論づけるべきだと考えます。このような大事な案件をこんなに短い審議の中で可決させようといいますか、しようとする当局にノーと申し上げたく、反対の討論といたします。よろしくお願いします。 ○議長(久保智敬君)  賛成討論お願いします。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 討論を行います。 議案第56号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。 私は、市民に選ばれた選良としての議員の責務を果たすため、良識と見識、知識、知見と至当な考えを持って、市民と近隣自治体の10万人の命を守るため、紀南の中核病院の使命と、紀南で唯一の県知事の承認を受けている地域医療支援病院としての名誉を守り、地域住民の安全と安心、そして安定した医療業務の遂行のためにも、本案に絶対賛成の立場から討論を行い、議員各位の崇高なる御賛同をいただきたく、衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 それでは本題に入ります。 今回の条例改正は、基本的には、国の機関である中央社会保険医療協議会が2年に1度行う診療報酬の改定に伴うものであり、公立病院や民間病院にかかわらず、医療機関の医療経営や地域の医療ビジネスにも大きな影響を及ぼすものでございます。 診療報酬は、医療機関が患者様を診断したときに受け取る報酬であり、これは公定価格として国が定めており、この診療報酬を原資として医療機関の経営が行われているものでございます。診療報酬には、医療機関の収入という直接的な機能以外に、政策誘導、医療の質を均一化する役割、医療機関の運営をしやすくする役割もございます。 診療報酬改定の流れは、ただいま申し上げましたとおり2年に1度、中央社会保険医療協議会で議論されております。 診療報酬に関する内閣の大きな動きは2つございます。 6月の骨太方針の決定、12月には国の来年度予算が決定します。それと同時に診療報酬全体の改定が決まります。すなわちこの6月の骨太の方針に従い、各省庁は政策をつくり上げていきます。診療報酬の方向性もこの骨太の方針に従うことになります。骨太の方針で決まったことが国の決定であり、とても重要なことでございます。 今回の国の診療報酬改定に伴い、200床以上のベッド数を有する病院は、選定療養費すなわち紹介状なしで新規に診療を受けられる患者様に対しての初診料、すなわち今回の改正の5,500円の支払いを義務化するものであります。 改正前までは選定医療費は825円でございました。しかし、あまりにも高額になり、人口の多い都市部の病院と比較して、当地域の医療にはなじまない、高齢者に対する負担が大き過ぎる、国の決定であっても、国からのペナルティーがないならば条例案を否決すべきが当然であるという声や、国の診療報酬の改定決定は2月上旬に分かっていたはずである、地域医療支援病院を有する他の自治体では3月議会や6月議会に条例改正案を提案しているところもございます。何ゆえ、新宮市が10月1日から全国一斉に施行しなければならない重要議案の提案を9月議会まで延ばしてきたのか。執行者側の危機管理の甘さと、市民に対する思いやりに欠けていたことは否めない事実であり、猛省を促すものであります。 しかしながら、今回の厚生労働省の診療報酬改定に反して、選定療養費の徴収をしないということになれば、健康保険法保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反することは明らかに、違法であると思います。選定療養費を徴収しなければ、地域医療支援病院を外すというような選定療養費を指した直接的な罰則はないようでございますが、国の定めた法に違反することですので、何らかの支障が必ず出てくるはずと私は考えております。法を犯すということは、当然厚生労働省から是正改善の指導が入ると思われますし、一度そのようなことが起これば、医療センターの信頼にも大きく関わってまいります。 現在、医療センターは和歌山県立医大などからたくさんの医師派遣を受けて成り立っております。医療センターが信頼をなくした状況で、快く各方面からの協力が果たして得られるでしょうか。医療センターは法も守らない医療機関ということで、派遣される医師の皆さんはどのように思われるでしょうか。 私の調査では、過去6か月以内に、保険医療機関及び保険医療養担当規則に違反していることがあれば、医療機関から近畿厚生局に施設基準に関する届出書が出せなくなります。そのようなことになれば、病院収益となる診療報酬加算などの新たな届出ができなくなります。病院収益だけでなく、医療現場に大きな影響を与えることになりかねません。医療現場に影響を与えるということは、医療センターの患者様にも迷惑をかけることになります。公的医療機関として法に違反する、さらには医療現場を混乱させることがあっていいのでしょうか。 この地域の中核病院として、医療センターと開業医との連携を密にしながら、この地域の人々を守っていくことが当然の使命であります。法改正にあらがうことによって、この地域の医療体制が壊されることがあってはなりません。医療センターを守れない立場で患者さんを守ることはできません。 新宮市という地域性が、今回の5,500円の選定療養費の徴収にそぐわないという意見もございますが、国が一律に定めてきた診療報酬改正に従わないという理由にはならないと私は考えております。今回の改正条例案を議会へ提出する時期が遅かったことも事実であります。そのことをもってしても、法を犯してもいいという理由には、断じてなりません。 世の中には様々な法により決定した決まり事や、それぞれの事情の中での取決め事は数多く存在しております。この決まり事を守らないということは、全てを否定して自分勝手に行えばということにつながっていくのではありませんか。 今回の診療報酬改定についても、厚生労働省により決定された決まり事であります。これを公共の立場、いわゆる模範となる立場の新宮市立医療センターが、国の決定に追随しないということは断じてあってはならないことであります。医療機関の運営に大きな影響を与え、医療機関を守ることができない者が、患者様を守ることができるはずがありません。新宮市の公立医療機関として恥ずべきことであると私は思っております。 以上で、本案に対する賛成討論を終わります。 ○議長(久保智敬君)  会議中ですが、10分間程度休憩いたします。 △休憩 午前11時06分--------------------------------------- △再開 午前11時18分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 反対討論をお願いします。 10番、榎本議員。 ◆10番(榎本鉄也君)  この議案に反対の討論をいたします。 これまで厚生労働省はフリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用するという改革の中で、大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診はかかりつけ医に相談することを基本とする、いわゆる病院機能の分担によるシステム改革を推進してきています。それはこれまでフリーアクセスが引き起こした3時間待ちの3分医療や、本当に優先されるべき重篤患者が比較的軽微な患者の後回しになってしまう現状と、またコンビニ受診のような医療資源の無駄遣い、また医療従事者の過重労働による疲弊等、我が国が抱える医療制度の諸問題の是正につながる、これは大変大きな医療制度改革であるわけであります。 私もこの流れの中で、我が新宮市の医療制度も医療センターを中心とした病診連携によるかかりつけ医制度の構築を推進すべきだと訴えてまいりました。そして、それがまた後に介護や福祉との連携につながり、最終的には地域包括ケアシステム構築で完結すると考えてきているわけであります。 しかし、そんな中で今回の選定療養費の改定は我が新宮市にとっては大変厳しい、いや、厳し過ぎると表現するべき内容であると私は感じております。 まず何よりも、その額であります。これまで825円だったものが、いきなり最低価格5,500円に跳ね上がる。大き過ぎる負担増であります。厚生労働省が、この病院機能分担の改革を加速するために取ったかなり厳しい措置だなと、改定だなというふうに感じております。 もう一つは、紹介状の問題であります。選定療養費というのは、紹介状を持参された患者は免除されるということになっています。ですから医療センターにかかるときは診療所の紹介状を持ってくればこの5,500円を要らないわけであります。 しかし、今医療センターは、現在選定療養費825円ですけれども、医療センターは紹介状については内科4科については紹介状が必要ですが、他の診療科については紹介状は要りませんという広報をしています。しかし実際は、内科4科以外の診療科を紹介状なしで受診した患者さんから、全て825円の選定療養費をいただいているわけであります。その患者さんの中で、どれだけの人が紹介状を持って来ればその825円が免除になるということ認識されているでしょうか。恐らくほとんどいないと思います。 そして、こういう状況で、このたびの改定、825円が5,500円になるわけであります。推して知るべしでありますが、このような状況の中で5,500円に選定療養費の改定を行えば、市民、また患者の立場に立ったとき、どれだけの混乱が生じるでしょうか。想像に難くありません。 私は、冒頭に述べたように、紹介状による病診連携、病院の機能分担による大きな日本医療のシステム改革という厚生労働省の流れは逆らえないし、逆らうべきではないと思います。そして、その大きな流れの中で、我が地域医療の在り方はどうあるべきかと議論し構築していくべきだと思っています。 しかし、今の新宮市立医療センターは、まだまだ病診連携も、まして病院の機能分担というような改革というところには、正直主体的に手をつけられていない状況だと思います。 新宮市はまだまだフリーアクセスでなければ成り立たない地域医療の現実があると思います。医療センターも一次医療機関として機能する必要があるのではないかとの見解です。 そんな中での今回の改正は、地域住民にとっては医療費の負担増という結果にしかならず、また医療センターからしても患者が減少し経営に大きく関わっていることは必至だろうと考えます。ましてや、このコロナ禍の中で始めるわけであります。病院経営にどれだけの影響があるか、これもまた想像に難くありません。 そして何よりも、私ども新宮市政として最も懸念されるのは、今後、医療センターにかかりたくてもかかれないというケースが出てくるのではないかということです。市長がよく口にされる、誰一人取り残さないという理念に反し、新宮市の地域医療は市民に対し公正公平な医療の提供がなし得るのかと、このように懸念しております。 いずれにしても、今回のこの条例改正医療センターにとって、また新宮市にとって非常に厳しいものであることは、医療スタッフ、そして現場の職員の皆さんが一番分かっていることだと思います。しかし、診療報酬の改定という絶対的なものに逆らうすべはないというのが、皆さんの本音ではないかなというふうに思います。 しかし、当局サイドはそうでありましても、私は一市議会議員として幾ら絶対的な法律がある診療報酬の改定でありましても、新宮市のためにならない、市民のためにならない、また医療センターのためにはならない改定に仕方がないから賛同するとは言えません。 この議案は、条例改正の議案であります。条例制定、改廃は議会の権限であります。したがって、この改定にノーと言えるのは議会しかないと私は思います。 この条例改正は新宮市にとって改悪であり、到底賛同はできません。私は、市議会議員の権限行使として、この条例に反対いたします。 以上。 ○議長(久保智敬君)  賛成討論をお願いします。 8番、東原議員。 ◆8番(東原伸也君)  賛成討論いたします。 私は、教育民生委員会では、1度目可決、2度目は否決という形の立場を取らせていただきましたが、その後の議員に対する説明及び私独自の調査によって今回は賛成することといたしました。 それで討論させていただきます。 3月5日に条例改正の必要性があると認識しながら、議会への報告を提案という形で8月下旬まで行わなかったことや、そのことで議会として動きも取れなかったということ。また、健康保険法改正の際に6か月の猶予があったにもかかわらず、市民への周知、情報公開などその準備をしていなかったこと。3番目には、既に改正しておくべき条例を改正していなかったなどなど、このようなことは市民に対する背信行為であり、議会軽視であり、原点に返り市民のための市政でなくてはならないのではないでしょうか。市当局には十分反省し、今後は二度と過ちを繰り返さないようにしてほしい。 これまででしたら反対討論のようになりますが、本条例改正健康保険法に基づく改正であります。10月1日施行も決まっております。新宮市の条例が法律に違反していると分かった以上、一議員としてそれを放置するわけにはいきません。 よって、市当局、医療センターに反省と病院改革を期待し、賛成の討論といたします。 なお、今後の市当局のチェックを怠らないよう、私もいろいろと見させていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(久保智敬君)  反対討論をお願いします。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君)  反対の立場で討論いたします。 選定療養費の徴収による、第一次医療と第二次医療の医療機能の分担の重要性は理解しております。しかし、医療機関の選択肢が少ない本市においてこの施策を施行するということは、新宮市民だけでなく、医療センターに診療を求める広域の多くの方々にも大きな負担を強いることになるにもかかわらず、負担軽減についての当局内での議論が十分になされていないということ。また、施行となれば1週間に満たない期間で周知しなければならないということ。地域の医療体制を考慮した取組ができないかということを調査が十分になされてないということ。医療センターの経営にも大きな打撃があるのではないかと懸念があること。 法律の遵守は当然ではありますが、選定療養費については、2016年度から、診療報酬改定のタイミングで、特定機能病院、または一般病床500床以上の地域医療支援病院から行われており、2018年には400床以上、2020年には200床以上の地域医療支援病院に義務化という方向性は、去年12月には分かっており、3月5日の厚生労働省通知を受けた際、担当課がこの改正を重要案件と踏まえ早期に取り組むべきであったと考えます。9月30日までの6か月間の措置期間があるにもかかわらず、9月議会に提案し議会に採決を求めたことは非常に残念でなりません。 医療センターの事務においては、困難を期すことも危惧いたしますが、医療センターの受診を希望する方々の大きな負担に対し当局内で熟慮されていない現状での賛成はいたしかねます。 よって、反対とさせていただきます。 ○議長(久保智敬君)  賛成討論をお願いします。 13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  これまでも賛成の立場から、これまで賛成者の討論ですね、全く同じような同様でございます。 今回は厚労省から改正案が出され、制度改正も出されました。全国、また県内においても5病院、特定機能病院、また一般病床200床以上の地域医療支援病院が核とすると。それに医療センターも核とするということで、そういった改正案が出てまいりました。 いろいろ、本当に市民の立場から見れば、値が上がるということは大変厳しい状況でありますけれども、これもやっぱり国が、厚労省が決めてきたことですから、これにやっぱり沿っていくというんですかね。それに医療センターも核として医療を進めていくと、すばらしい医療を進めていくということですね、そういった意味でこの案に賛成いたします。 ただ、皆さんが言うように、当局のこれの改正案に対する取扱いの不備があったということは否めない事実でございます。当局にはその辺を反省を求め、また賛成の立場といたします。 以上です。 ○議長(久保智敬君)  反対討論をお願いします。 11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  11番、竹内です。反対の立場で討論いたします。 2度の教育民生委員会での審議において、また議員説明会において、当局の説明責任について納得ができるものではございません。 新宮市が抱える最も大事な医療センター、市民の命を守るために医療従事者の皆様も懸命に働いていらっしゃいます。少子高齢化、そして人口減少、地域医療は疲弊しております。 この条例改正におきまして、6か月間の経過措置が設けられていたのにもかかわらず、条例改正において、初診料が800円から5,000円台に乗っていく。これは市民の皆様にとっては大変厳しいことだと思われます。この6か月間におき、当局がしっかり説明責任を果たし、議会に告知をし、そして市民の皆様に幅広く告知をする時間があったと思われます。 私は、先ほど榎本先輩もおっしゃったとおり、市民の皆様、市民の目線において考えることと、今回苦渋の決断をいたしました。 当局はしかるべく、説明責任というものをしっかり果たしていない。 よって、私は今回反対とさせていただきます。 ○議長(久保智敬君)  賛成討論ありませんか。 4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君)  新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、健康保険法に基づく令和2年度の診療報酬改定により医療センター保険医療機関相互の診療情報提供、いわゆる紹介状を介して受診する仕組みを、これまでの内科系4科の診療科目以外の全診療科に適用し、紹介状なしに受診する場合に通常の診療費以外に初診にかかる費用を徴収する選定療養費を5,500円に引き上げる内容の条例案でございますが、新宮市を初めとする周辺地域では、内科系はおおむね地域の医療との機能分化が進んできております。しかしながら、そのほかの診療科目については、この新宮東牟婁及び周辺地域の医療体制が脆弱な状況の中で、受診の選択肢が極めて限られているのが現状であります。 こういった現状の中で、市民はなぜ医療センターを初診受診するのか。その理由、動機を全く把握されていない。公立病院でありながら、最も大切な市民目線という視点が欠如していると言わざるを得ません。 私は、診療報酬改定による外来診療の機能分化が推進される状況の中で、厚生労働省が省令の関連通知において選定療養費の徴収を求めないことができる患者として除外規定を設けています。この除外規定の柔軟な運用を行い、市民、周辺圏域住民が医療難民となることなく、また家計の経済的にも安心して受診できる医療センターにしていくべきであり、この除外規定の運用について顧みられなかったことは残念でなりません。 しかしながら、健康保険法条例改正案の論拠となる地方自治法第228条の遵守、コンプライアンス上の観点から、不承不承ながら賛成といたします。 ○議長(久保智敬君)  3番、松畑議員。 ◆3番(松畑玄君)  反対の立場で討論させていただきます。 今回の条例改正案、初診料5,500円という新たな市民負担を課すという議案なんですけれども、少なくとも今年の3月には当局はこの情報を得ていたにもかかわらず、そして10月1日から施行しなければならないという条例を今まで放置していたという点。そして、議会の在り方ですよね。ここ数年、本当に議会って何でも可決すると、本当に市民目線というのが抜け落ちておりまして、今やもう本当に当局の追認機関みたいになっておるような状態でございます。 もう少し、議会に早く問題提起していただければ何らかのことができたんではないかと。本当に、今回何も議会ってただ賛否を問われて、賛成反対言うだけの機関になってしまっているのが現実でございます。 当局も議会もそうなんですが、本当にもっとですね、市民を思って市民のために働いていかなければならないということを申し上げまして、反対の討論とさせていただきたいと思います。 ○議長(久保智敬君)  ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  以上で討論を終わります。 本案に対する委員長報告は否決であります。 よって、原案について採決をいたします。 念のため申し上げます。採決に際し、着席された議員は、原案に反対とみなします。また、賛成の議員は、可否の宣告までは着席しないよう御協力願います。     (「もう一度言ってください」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  採決に際し、着席された議員は、原案に反対とみなします。また、賛成の議員は、可否の宣告までは着席しないよう御協力願います。 それでは、議案第56号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) 起立多数であります。 よって、議案第56号は原案のとおり可決いたしました。     (「議長、4番、動議」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  4番、上田議員どういった動議でしょうか。 ◆4番(上田勝之君)  ただいまの議案第56号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に対する附帯決議であります。 ○議長(久保智敬君)  ただいまの上田議員の提案の動議について、賛成者はありますか。     (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  賛成者がありますので、動議は成立しました。 暫時休憩いたします。 昼まで休憩いたします。 なお、休憩中第2委員会室において議会運営委員会を開催し、本動議の取り扱いについて協議願います。 △休憩 午前11時41分--------------------------------------- △再開 午後1時00分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(久保智敬君)  お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更し、議員発案第2号、議案第56号新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に対する附帯決議を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更し、議員発案第2号を議題とすることに決定いたしました。---------------------------------------日程追加変更 議員発案第2号 議案第56号新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に対する附帯決議 ○議長(久保智敬君)  議員発案第2号を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君) (登壇) ただいま上程いただきました議案第56号新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に対する附帯決議を朗読させていただきます。 議員発案第2号、議案第56号新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に対する附帯決議。 本条例は健康保険法及びその法に基づく厚生労働省令による地域医療支援病院の外来診療の機能分化施策による選定療養費の引き上げについて、令和2年度の診療報酬改定が本年3月に示され、公立病院においては本年10月1日までの猶予期間が設けられているにも関わらず、本条例改正案が実施直前の9月定例会まで提出されず、結果として診療情報提供、いわゆる紹介状の必要性についての理解と紹介状がない場合の選定療養費の大幅な引き上げについて、市民への周知期間がほぼ皆無という事態を招いています。当然、今回の病院設置条例の一部改正は議案の提出時期や国が進める外来診療の機能分化施策への対応等について、多くの同僚議員が疑問を呈しました。 よって、今回の一連の事態を踏まえ、今後の再発防止と病院事業の円滑な運営の観点から、本市議会として以下の事項を確実に履行することを強く求める。 記 1.今年度の診療報酬改定に伴う選定療養費の大幅な引き上げに直前まで対応できていなかったことを深く反省し、今回の事態を招いた原因の調査と再発防止策をまとめ、議会に提出すること。 2.新宮市と周辺地域の実情と国の医療制度改革の趣旨の理解を深め、外来診療の機能分化や地域包括ケアシステムなどについて、医療センター及び新宮市当局は今後の施策を講じ、議会に報告すること。 3.医療センターは新宮市と周辺地域の脆弱な医療体制を踏まえ、厚生労働省令関連通知の「選定療養費を求めないことができる患者」という除外規定の柔軟な運用を実施すること。 4.医療センターは、これまで内科系の初診受診時に紹介状を必須とし、その他の診療科においては紹介状が必要でなく、初診受診時に選定療養費を徴収していたことを踏まえ、診療科目によって初診受診時の対応に差異が生じている状況を解消すること。 以上、議案第56号に附帯決議する。 令和2年9月24日提出。 提出者、新宮市議会議員、上田勝之。 賛成者、新宮市議会議員、東原伸也。 以上でございます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 これより、本案について起立により採決をいたします。 議員発案第2号について、賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(久保智敬君)  ありがとうございます。 起立多数であります。 よって、議員発案第2号は可決いたしました。 お諮りいたします。 ただいま附帯決議案が議決されましたが、その字句等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、字句等の整理は議長に委任することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程2 議案第79号 令和元年度新宮一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について ○議長(久保智敬君)  日程2、議案第79号、令和元年度新宮一般会計特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 分割付託となった総務建設、教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会の委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第79号、令和元年度新宮一般会計特別会計歳入歳出決算の認定についての本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出2款総務費、新宮市まちづくり市民活動補助金について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「市民団体が自主的に行う事業において、熊野デザイン及び協働推進の目的に合致した事業に対し補助金を交付するもので、令和元年度は3件に交付しました」との説明がありました。 次いで、ブロック塀等耐震対策事業補助金について、委員中より「現行は個人向け事業だが、早期の撤去を促すための補助制度であり、今後は法人等にも拡大していただきたい」との意見がありました。 次に、5款労働費、生涯現役促進地域連携事業について、委員中より「多額の不用額が生じた要因は何か」との質疑があり、当局より「協議会のホームページ作成やアンケート調査の委託に関する入札額が予算額より大幅に安くなったことが主な要因です」との答弁がありました。 次に、6款農林水産業費、グリーンランド施設管理費について、委員中より「令和元年度の稼働率はどの程度か」との質疑があり、当局より「平均稼働率は62.97%です」との答弁があり、委員中より「本市唯一の温泉つきの宿泊施設であり、近隣にはスポーツ施設もある。コロナ禍の中、令和2年度の稼働率上昇は難しいと思うが、今後、観光客やスポーツ合宿等の誘致に力を入れ、稼働率を上げていってもらいたい」との意見がありました。 次に、7款商工費、観光プロモーション事業(地方創生)について、委員中より「本事業による観光客増加の手応えはあるか」との質疑があり、当局より「近隣では観光客が減少している地域もある中、本市の観光客は前年度よりも増加しており、一定の効果があったと感じています」との答弁がありました。 次いで、新宮秋まつり実行委員会負担金について、委員中より「本負担金はどのような部分に使われたのか」との質疑があり、当局より「主にステージ設営や音響、照明等の設備関係に使われました」との答弁がありました。 次いで、水野家入部400年記念事業補助金について、委員中より「本イベントは大成功であったと思うが、新宮城等のPRはこのイベントだけで終わらせてしまうのか」との質疑があり、当局より「令和2年度は、お城EXPOという博覧会で新宮城のPRを計画していましたが、コロナ禍により出展を取りやめました。しかし、今回のイベントを契機に、今後も新宮城のPRをしていきたいと考えます」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第79号中、本委員会に付託された部分につきましては、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第79号、令和元年度新宮一般会計特別会計歳入歳出決算の認定についての本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 それでは、審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 まず、3款民生費、生きがい対応型デイサロン事業について、委員中より「約920万円の委託料に対し、登録者数90名は少ないのではないか」との質疑があり、当局より「登録者数は減少していますが、このような事業を利用できる数少ない場所でもあります。今後の在り方については考えていかなければならないと思っています」との答弁がありました。 同じく3款養護老人ホーム運営費について、委員中より「昨年度から寿楽荘の指定管理者が替わったが、運営状況はいかがか」との質疑があり、当局より「指定管理のモニタリングも実施しましたが、決算の状況や職員の配置、サービス面においても、現時点では特に問題はありません」との答弁がありました。 次に、4款衛生費、個別予防接種事業のインフルエンザ予防接種委託料について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「65歳以上の方に1,000円で予防接種を受けていただく事業で、昨年度は対象者の約5割に当たる5,315人がインフルエンザの予防接種を受けられました」との説明がありました。 同じく4款、ごみ収集容器等整備事業について、委員中より「エコ広場で使う備品は、どのくらいの頻度で買い替えているのか」との質疑があり、当局より「特に年数は決めていませんが、令和元年度はグレーとオレンジのコンテナを140個ずつ購入し、古い物から順に交換しました」との答弁がありました。 続いて、委員中より「エコ広場は、ごみの減量を目的としたほかの地域に誇れる取組である。その趣旨を崩すことなく、なるべく市民に負担のかからない仕組みを再構築していただきたい」との意見がありました。 次に、10款教育費、学校施設長寿命化計画策定事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「昨年度と今年度の2か年で計画を策定するもので、昨年度は21施設の建物の老朽化調査を初めて実施しました」との説明がありました。 次に、11款災害復旧費、史跡新宮城跡災害復旧事業(繰越分)について、委員中より「設計業者の違算により、昨年の9月議会で建設工事費として550万円の追加補正を行った事業であるが、その後はどうなったのか」との質疑があり、当局より「再度、建設工事の入札を行ったところ、低い落札率となり、安価で工事を行うことができました。また、設計監理委託料につきましては、工事監理業務の変更及び市の実損額などを含め498万円を減額する変更契約を行いました」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第79号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長の報告は、いずれも原案を認定すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第79号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第79号は各委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程3 議案第80号 令和元年度新宮水道事業会計利益の処分及び決算の認定について △日程4 議案第81号 令和元年度新宮簡易水道事業会計決算の認定について ○議長(久保智敬君)  日程3、議案第80号、令和元年度新宮水道事業会計利益の処分及び決算の認定について及び日程4、議案第81号、令和元年度新宮簡易水道事業会計決算の認定についての2件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において総務建設委員会に付託となりました議案第80号、令和元年度新宮水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議案第81号、令和元年度新宮簡易水道事業会計決算の認定についての2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました質疑について、その主な内容を申し述べます。 議案第80号において、委員中より「給水量において、新型コロナウイルスの影響はあるか」との質疑があり、当局より「令和元年度での影響はほぼありませんでしたが、令和2年度上半期の状況では、口径25ミリ以上の利用がかなり減少しています」との答弁がありました。 次いで、委員中より「資金残高が期首から1割弱も減少しているのはなぜか」との質疑があり、当局より「可能な限り企業債残高を減らしたいとの考えから、資金を使うことで企業債の借入れを抑えることにしました」との答弁がありました。 次いで、委員中より「経年管の布設替えはいつ完了するのか」との質疑があり、当局より「インチ管につきましては、令和7年度末で水道事業所独自の布設替えは完了します。それ以外の箇所は関係機関と協議し、その後も布設替えを行っていく計画です」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議なく、議案第80号について利益の処分は原案を可決及び決算を認定すべきものと決定し、議案第81号についても認定すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第80号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第81号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  以上で、質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第80号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第80号は委員長の報告のとおり利益の処分を原案のとおり可決し、決算を認定することに決定いたしました。 次いで、議案第81号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第81号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程5 議案第82号 令和元年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について ○議長(久保智敬君)  日程5、議案第82号、令和元年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において教育民生委員会に付託となりました議案第82号、令和元年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてにつきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 まず、委員中より「空調設備の監視端末機器を購入しているが、医療センターの空調に不具合が生じた場合は市内の業者で対応できるのか」との質疑があり、当局より「市外の業者と契約していますが、中央監視装置によって24時間体制で監視し、大きな故障が発生しないよう日頃から整備をしていただいています。また、市内業者とネットワークを組み、いつでも対応できるよう準備をしていただいています」との答弁がありました。 次に、委員中より「看護師の数が前年度より5名減っているが、どのような状況か」との質疑があり、当局より「看護師は、定数200名のところ令和元年度末現在で187名となっていますが、産休取得中の看護師が以前より少なく、かつ会計年度任用職員を雇用することで約210名の看護師が常に働ける状況にあります」との答弁がありました。 次に、委員中より「患者からの医療費の未収金は幾らぐらいあるのか」との質疑があり、当局より「これまでの実績を踏まえ、将来的に回収が難しくなることが予想される額として、令和元年度決算では約600万円と見込んでいます」との答弁がありました。 次に、委員中より「経営の健全化については、どのような考えを持っているか」との質疑があり、当局より「以前は、病床利用率80%を黒字化の目安の一つとしていました。今後も、患者数や診療単価の増加に向けて取り組んでいきます」との答弁がありました。 審査の結果、本委員会は、議案第82号については、当局の説明を了とし、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第82号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程6 議案第83号 物品購入契約の締結について ○議長(久保智敬君)  日程6、議案第83号、物品購入契約の締結についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 澤原教育部次長兼教育政策課長。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君) (登壇) ただいま議題となりました議案第83号、物品購入契約の締結について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格が2,000万円以上の物品購入契約となるため、議会の議決を求めるものでございます。 契約等の内容につきましては、記載のとおり、1の契約の目的は、新宮市小・中学校GIGAスクール用コンピューター購入。2の契約の方法は、一般競争入札による契約でございます。3の数量は2,068台。4の契約金額は9,303万5,184円。5の契約の相手方は、和歌山市吹屋町五丁目29番地1、和歌山電工株式会社和歌山営業所、所長松山慶吾でございます。 なお、納入期限は令和2年10月30日まででございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。 13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  入札者は何人ぐらいあったんですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  これは県の共同入札でございまして、東牟婁地方ではこの1者でございました。 ○議長(久保智敬君)  4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君)  これは物品購入ということなんですが、コンピューターといいますかタブレットの保証期間とか今後のメンテナンスについては、どのようになっていますでしょうか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  端末につきましては、この10月の上旬に保守契約の締結をする予定でございます。この部分につきましても、共同調達の部分でやっていきたいというふうに考えています。 ◆4番(上田勝之君)  その保守契約というものは、物品の購入とは別にメンテナンス費用というものが何年間かの契約で行われるということでしょうか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、そのとおりでございまして、今のところ月額1台につき500円の保守の費用が発生してくるというふうに考えております。 ○議長(久保智敬君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  質疑を行います。 今、同僚議員もおっしゃっていただいていますとおり、これ和歌山電工というのは新宮市に営業所はございますでしょうか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、新宮市に営業所はございます。 ◆15番(福田讓君)  どこの場所にいらっしゃるんですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  正確な住所は承知しておりませんが、新宮市の下田にあるというふうに聞いております。 ◆15番(福田讓君)  聞いてあるだけじゃなしに、これ2,800台購入されるということです。それで相手に使っていただく方は小中学校ですね、ルーター。そしたら、私らもインターネットしているときは、もう本当に、プロじゃございませんので、接続がおかしくなったり、そんな場合は、和歌山電工さんというのは、本社は新宮市にないと思うんですけれども、和歌山の名前が出ていますから和歌山市ですね。 しかし、学校教育というのは常に、何かあったときは、そういう保守の方ですか、契約を結んだ方が、それを修理とかメンテナンスに来ていただくんですが、これはあくまでも教育委員会の予算で取られていますので、お聞きしましたら、家に持って帰るということもあるんですね。ちょっと議会の中で聞かせていただいたんですが、家に持って帰っているときに、ルーターを自宅にもつけているということですか。そのルーターが異常を感じたときに、どういった形でメンテナンスをされるかということをちょっとお聞きしたいんですけれども。
    ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  ルーターの部分につきましては、まだこの契約には入っておりませんので、後日入札ということになります。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、本体だけを子供たちに使っていただくと。今のこの契約だけなんですね、今のこの契約というのは、それで理解してよろしいんでしょうか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、そのとおりでございます。今回は、入札させていただくのは児童生徒、それから教員分の端末のみの共同調達に係る契約でございます。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、これからこれをインターネットというよりも無線でやると思うんです。今のNTTの回線とかほかの回線、今ZTVも力を入れて、光ケーブルを私ところも引いてきましたけれども、これは全部無線LANで飛ばすということで理解してよろしいんですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、そのとおりでございます。 ◆15番(福田讓君)  和歌山電工さんが1者しかなかったということは、新宮市のそういう、私の知っているところでいうたらリフレとか、いろんな会社があるんですよ、新宮に。私もリフレへ修理持っていきます。ただ、こういうところへは、なかなか入札には、県が一括してやったから、入札を行った関係上、新宮市でおられる、修理もしていただきます、私はリフレをよく使いますけれども、そういうところは入札は入れなかったんですか。 ◎教育部長(平見仁郎君)  今回GIGAスクールの関係につきましては、これは全国一斉にやってございまして、やはり大量に購入することが対応できる業者というのは、なかなか新宮市では難しかったのか、そういうふうに思ってございます。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 私はいつも思うんですけれども、私も古いパソコンを持っていまして、リフレさんにもお願いによく行くんですけれども、親切にやっていただきますし、私も信用しております。なかなかパソコンの修理店は少ないんで、和歌山電工さんは何を実際仕事にしているところですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  和歌山電工さんは、主にパソコンのシステムであったりとか、あとネットワークの環境の構築とか、そういうところが主だと思います。 ◆15番(福田讓君)  そしたら、私のイメージで、和歌山電工いうたら大きな電気工事とか、そういう大きなことと私はそう思っていたわけなんです。だから、私の危惧していたことは、何でもかんでも大きな会社がそれをぱっと受注すると。しかし、後、使っていただけるのはお子様たちなんで、そこのメンテナンスがちゃんとしていただけるかということを、私は危惧して質疑させていただいていますので、買われるところは、県の指定を受けたところであったとしても、今、当局の御答弁では、下田のほうにあるということで、ここは常に誰か営業所の職員の方がいらっしゃるところか確認されていますか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、確認はしております。現在も各学校にありますコンピューター室の保守のほうも教育委員会としてお願いしておりまして、何かあればすぐ市内から飛んで来ていただくような体制になっております。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 私も教育民生委員会に一回も行ったことないんで、そこまで今澤原次長おっしゃってくれたんで、それでもう私も安心しました。よろしく。 以上で終わります。 ○議長(久保智敬君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  今同僚先輩議員がおっしゃっていましたこと、これは結局タブレットだけの販売の価格ということなんですよね。 それが、例えば4万4,980円、5万円以内で、これは国が総括して、県やそういったところに一括してこういう値段で購入するようにということになったから安くなったんですよね。1台5万円近くということは、かなり安い金額だと思うんですけれども。 それで、先ほど先輩議員おっしゃっていましたけれども、これは和歌山電工がタブレットに関する機械に対してだけの入札でございますよね。そこから先の、専門者、教育者というのは、タブレットの中身について企画をしたり、指導するような内容をつくったりというところだと思うんですよ。その間、システムの管理状態であるとか、タブレットが壊れたからといって和歌山電工さんが責任を持つということじゃないと思うんですよ。先ほど、新宮市にいらっしゃると思いますという答弁がございましたけれども、この方が、このシステムないし中身の雲の上の出来事の管理をするわけじゃないですね。ここはあくまでもタブレットを販売したというところだけですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  今回の物品購入につきましては、議員おっしゃるとおり、端末の購入に係る物品契約というところだけでございます。 ◆11番(竹内弥生君)  端末を売っただけということなので、例えばメンテナンス等、システム等、そういったことに関しましては、全く和歌山電工さんは関係なく、物だけということなんですね。 そこに、例えば、これだけの数なので不良品があったり、使えなくなったりするのはもちろん交換、返品とかがあると思うんですけれども、購入したというところが、和歌山電工が入札されてという話なんですね。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、そのとおりでございまして、今後端末が入ってき次第、いわゆる各端末の保守、それから初期設定に入っていきたいというふうに考えてございます。 ◆11番(竹内弥生君)  ちょっとそれるかもしれませんけれども、端末の初期設定とか、そういったものに関しますと、教師の先生方は大変現場で御苦労なされると思うんです、新しいものが一斉導入されるということは。その辺は、教育長はじめ、物すごいしっかりした識見の高い方がいらっしゃるんで心配ないと思うんですけれども、教師の先生方の負担、だからシステムとかアプリ、企画の中身に入って、こういったタブレットの中身を、アプリを取って作成していくのが教師の先生方の範囲だと思うんですけれども、例えばこれらグーグル、ⅰCloudで保存がされなかったマイクロソフトやアップルやそういった関係の中のところ、ある程度専門の方がいるんですよね。タブレット専門ではなく、その中に入っていける方。だから、ワード、エクセルが使いこなせて、何でも表が書けたりではなく、きちっとシステムのほうに入ってくるその人が結構しっかり管理するのに要ると思うんです。 例えば、私この間ちょっとワンドライブの機能ができなくなって、調べに調べてもらってもさっぱり分からないんで、ちょっとプロの方にお調べていただくと、日本と韓国だけは、そこはちょっと通じなくなっていると。ワードが開けなくなっているというのはもう全く分からない世界のほうに入っていくときもあると思うんですよ、こういった2次元、3次元のものに関しますと。ただそこを、教師の先生のしなければならない、生徒にしっかり教えていく、タブレットについての中身の企画、役割、企画とか中身をつくっていくことは、もうプロ中のプロでありまして、教育の部門だと思うんです。ただ、この機械のことに関しますと、また違うシステムのプロが必要になってくるので、そこはちょっと、議題からそれますが、教師の先生方に御負担をかけないようにお願いしたいと思います。 ○議長(久保智敬君)  5番、岡崎議員。 ◆5番(岡崎俊樹君)  先ほど上田議員の質疑で、保守点検は月500円ですよね。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  保守点検の管理料を今後共同調達の中で入札していくわけでございますが、現時点では月額1台につき500円を見込んでおります。 ◆5番(岡崎俊樹君)  ということは、2,068台ということで、約1,200万円ほど年間かかるとは思うんですけれども、保守点検代に関してはどこが負担するんですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  今回の9月議会で提出させていただきました補正予算は、いわゆる1月から稼働を予定しておりまして、1、2、3の3か月間を予定してございます。その部分の月額500円掛ける2,068台分の保守の部分につきましては310万円余りを上げさせていただいておりまして、この部分につきましては、いわゆる新型コロナの感染症対応の地方創生臨時交付金で賄うということでございます。 ◆5番(岡崎俊樹君)  今後は、端末は国が、交付税来ると思うんですけれども、保証に関しては市負担なんですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  先ほどお答えいたしましたように、今年度の部分につきましては、新型コロナの臨時交付金を活用するわけでございますが、来年度以降については、まだ未定でございます。 ◆5番(岡崎俊樹君)  それはどこが、国から来るかは分からないんですね。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、そのとおりでございます。 ◆5番(岡崎俊樹君)  もしかしたら来年度は、年間でいうと1,200万円ぐらいは市負担になるということでよろしいですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(澤原謙二君)  はい、その可能性はございます。 ◆5番(岡崎俊樹君)  分かりました。ありがとうございます。 ○議長(久保智敬君)  ほか、ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第83号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第83号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第83号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程7 議案第84号 新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程7、議案第84号、新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南税務課長。 ◎税務課長(南守君) (登壇) ただいま議題となりました議案第84号、新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴い、新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正するものでございます。 令和2年10月1日施行ですが、会期中のため追加議案として提出させていただきます。 それでは、改正の概要について御説明申し上げます。 恐れ入ります。議案書の2ページをお願いいたします。 第2条中「法第24条」は「法第25条」への条ずれによるものです。その下段あたり、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令は、「法律第25条」を「法律第26条」に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は令和2年10月1日より施行するものとしております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第84号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第84号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第84号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程8 委員会発案第3号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 △日程9 委員会発案第4号 防災・減災、国土強靭化対策地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書 ○議長(久保智敬君)  日程8、委員会発案第3号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書及び日程9、委員会発案第4号、防災・減災、国土強靭化対策地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書の2件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 議会運営委員会委員長、4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君) (登壇) ただいま議題となりました委員会発案第3号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書及び委員会発案第4号、防災・減災、国土強靭化対策地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書の2件につきまして、朗読をもって説明とさせていただきます。 まず、委員会発案第3号を朗読いたします。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。 2 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。 3 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。 4 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。 5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣であります。 続いて、委員会発案第4号を朗読いたします。 防災・減災、国土強靭化対策地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書。 本市は、平成23年の紀伊半島大水害において土砂災害・浸水・河川氾濫等により甚大な被害を受けており、近年の頻発化・激甚化する台風や局地的豪雨への対策、更には近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震とそれに伴う津波への対策は、本市における喫緊の課題である。「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の取組が最終年度を迎える中、対策の必要な個所は未だ多数存在している。加えて、老朽化の進む既存の社会資本は、災害時に被災しやすいなど国土強靭化の支障となっている。 また、世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症については、その対策に自粛要請を伴ったことから、社会経済活動は著しく停滞し、小売業や飲食業、宿泊業をはじめとする本市の地域経済はこれまでにない大きな打撃を受けている。感染症対策に万全を期しながら、地域経済の復興に向け早急に対応する必要があり、建設中も完成後も地域経済に広範な効果を得ることができる公共事業の推進が経済対策として重要な役割を果たすと期待されている。 ついては、防災・減災・国土強靭化に資する社会資本の着実な整備と一日も早い地域経済復興のため、必要な公共事業予算を安定的に確保し、紀伊半島一周高速道路の未整備区間の解消や浸水・土砂災害対策、地震・津波対策、さらには地域の特徴を生かしたまちづくりなどこれまで以上に推進する必要がある。 以上のことから、国においては、下記の事項に特段の措置を講じられるよう強く要望する。 記 1 防災・減災、国土強靭化対策を推進するため、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の後に続く新たな措置を講じ、必要な予算を安定的に別枠で確保すること。 2 今回の「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」に含まれていない社会資本の老朽化対策について、予防保全への転換に向け、計画的かつ着実な取組が推進できるよう特段の措置を講ずること。 3 地方の社会資本整備を着実に推進するため公共事業予算の安定的かつ持続的な総額を確保するとともに、地域経済の早期復興を図るため公共事業を含めた追加的な補正予算を編成すること。 その際、臨時交付金による地方負担軽減策を併せて講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)であります。 以上、意見書案2件の説明とさせていただきます。 議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  委員会発案第3号及び委員会発案第4号について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本2件は、いずれも会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、委員会発案第3号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第3号は可決いたしました。 次いで、委員会発案第4号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第4号は可決いたしました。 この際、お諮りいたします。 ただいま意見書案2件が可決されましたが、本2件の字句等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、字句等の整理は議長に委任することに決定いたしました。 以上をもって今期定例会の日程は全て終了いたしました。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  1番、大西議員議事進行。 ◆1番(大西強君)  私の発言はこの議会で有効なんで、市長の虚偽答弁に対してクレームつけておるんで、終わるまでに僕の議事進行を処理してもらわないと。次の議会ではもう言えないから、僕の議事進行を会議中に取り上げてもらわないと、午前中の。 ○議長(久保智敬君)  暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時58分--------------------------------------- △再開 午後2時27分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの大西議員議事進行に対して関係者と協議した結果、人権尊重委員会の書かれた文面には、大西議員のことは一切触れられておりませんので、御了承願いたいと思います。よろしいでしょうか。     (「了解」と呼ぶ者あり)--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(久保智敬君)  ただいま田岡市長より、本定例会の閉会に際し挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) 閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 1日に開会しました9月定例会、本日まで24日間にわたり、議員各位には大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 また、提出させていただきました全議案、また令和元年度の全ての決算について可決、認定をいただき、重ねてお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 しかし、議案第56号の新宮市病院事業の条例の一部改正については、賛成いただいた皆様からも、議案の提出の仕方について大変厳しい御意見、御指摘をいただいたところでありますし、またこの条例に対し附帯決議も行われたことを大変重く受け止めております。 また、今回の多くの議論を通して、やはり行政の縦割りの弊害が露呈したというふうにも感じております。今後、各部署が横横でしっかりと連携して風通しをよくして、今後こういうことがないよう改革の必要性を思っております。本当に申し訳ございませんでした。 また、新型コロナ感染症についてでありますが、市民の皆様の御対応もいただき、本市においては、本日現在感染者は確認されていませんが、引き続き3密を避けるなどの新しい生活様式に御理解、御協力を賜らなければなりません。お願いいたします。 それと、今後も引き続き地域経済の活性化、安心安全なまちづくりなどの施策を進めていく必要がございます。もちろん、この施策については行政が中心となって行っていかなければなりませんが、行政だけでは力の及ばない課題もあります。議員はじめ市民の皆様と一体となって、このことをしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、今後とも引き続きどうかよろしくお願いを申し上げます。 以上で閉会の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(久保智敬君)  開会以来、本日まで、議員各位におかれましては、終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって、令和2年9月新宮市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。 △閉会 午後2時31分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   久保智敬            新宮市議会副議長  東原伸也            署名議員      松畑 玄            署名議員      竹内弥生...